留学生サポート
アルバイトについて
在留資格「留学」の学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」申請を入国管理局にする必要があります。(新規に日本に入国する者は、到着時に空港で「資格外活動許可」申請が可能)
また、在留資格「留学」の学生がするアルバイトには、下記のような制限があります。
必要書類
No | 項目 | 備考 |
---|---|---|
1 | 資格外活動許可申請書 | – |
2 | 旅券(=パスポート) | 実物 |
3 | 在留カード(または外国人登録証明書) | 実物 |
4 | 大学の学生証 | 実物 |
注意
- 資格外活動の許可がおりアルバイトをする学生は、次のことに注意し、学業に支障がでないよう気をつけてください。
時間
- 大学で授業がある期間:週28時間以内
- 大学が夏期、冬期、春期休業期間:1日8時間以内
項目 | 開始 | 終わり |
---|---|---|
夏期休業 | 7月下旬 | 9月下旬 |
冬期休業 | 12月下旬 | 1月上旬 |
春期休業 | 1月下旬 | 4月上旬 |
してはいけないアルバイト
許可の対象とならない(してはいけない)アルバイト
以下のアルバイトは「資格外活動許可の対象とならないアルバイト」です。直接、店の営業に関わるアルバイトでなくても、これらの場所で、掃除、調理・皿洗い、受付係をしたり、店の宣伝チラシ(ビラ)や宣伝ティッシュを配ったりすることも違反になりますから、注意してください。
1. 風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動 | 例: 客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・ゲームセンター・スロットマシン設置業などで行うアルバイト |
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2. 風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動 | 例: ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト |
3. 風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動 | 例: 出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト |
4. 風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動 | 例: インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト |
5. 風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動 | 例: いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト |
6. 風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動 | 例: いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト |
※風適法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
※してはいけないアルバイトをしたことが発覚した場合、警察・入国管理局に摘発されます。