同窓会
会則
第1章 総 則
- 第1条【名 称】本会は、鈴鹿大学同窓会であり、『鈴風会(れいふうかい)』と称する。
- 第2条【目 的】本会は、会員相互の親睦を図るとともに、鈴鹿大学及び本会の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条【事務局】本会の事務局は、鈴鹿大学内に置く。
第2章 事 業
- 第4条【事 業】本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.会員相互の親睦を図る会合の開催
- 2.会誌及び会員名簿の発行
- 3.鈴鹿大学の発展に寄与する後援活動の実施
- 4.その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 寄 付
- 第5条【寄 付】本会は、鈴鹿大学の発展のために、次に掲げる要項に準じて寄付を行うことが出来るものとする。
- 1.鈴鹿大学から正当な手段で寄付の依頼があった場合。
- 2.寄付金の使途が明確に提示されている場合。
- 3.本会からの寄付金拠出は年間上限を100万円までとし、この範囲内での寄付を行うことが出来るものとする。
- 4.総会で審議した後、承認されたものについて寄付を行うことが出来るものとする。
- 5.寄付金支出に際しては、本会が独自に定める「寄付金拠出規定」に基づいて執行するものとする。
- 6.但し、会員個人が私費で寄付を行おうとする場合は、この限りでない。
第4章 構 成
- 第6条【構成員】本会は、次の者をもって構成する。
- 1. 正会員 (鈴鹿大学の卒業者及び役員会の承認を得た者)
- 第7条【入会、退会及び除名の手続き】
- 1.正会員は、住所、氏名、勤務先等を明記して本会に申し出なければならない。
- 2.会員は、前項に記した事項に変更があった時には、その度に本会に申し出なければならない。
- 3.退会を希望する者は、その理由を述べ、役員会の承認を受けなければならない。
- 4.本会は、会員が本会の名誉を棄損した場合には、この者を除名することができる。
- 第8条【役 員】本会は、次の役員を置く。各役員は、それぞれの任務を行う。
- 1.会 長 1名 会長は、本会を代表してこれを統括する。
- 2.副会長 1名 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時には、これを代行する。
- 3.書 記 1名 会議記録と事務連絡をする。
- 4.会 計 1名 会計事務をする。
- 5.幹 事 各期若干名 会務を執行する。
- 6.監 査 2名 会計を監査する。
- 第9条【役員の選出】前条の役員の選出は、次のとおりとする。
- 1.会長及び、副会長は、通常会員中より総会で選出する。
- 2.書記、会計、監査は、会長が委嘱する者をあてる。
- 3.幹事は、各年度毎に会長が委嘱する若干名の者をあてる。
- 第10条【役員の辞任・解任】
- 1.役員は、任期途中であっても、辞任届を提出することによって、辞任することが出来る。
- 2.役員会において、解任動議が出された場合、出席する役員の3分の2以上の賛成多数で、解任することが出来る。
- 3.後任の役員任期は、前任者の残期間を任期とする。
第11条【任 期】役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 会 議
第12条【総 会】総会は、本会会員の全員をもって構成し、毎年1回これを開く。議長は会長が務めることとする。
第13条【役員会】役員会は、第8条に規定された役員をもって構成し、随時これを開く。
第14条【会 計】本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。会計報告は、総会において行うものとする。本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
- 第15条【会 費】本会の会費は、各会員とも入会金10,000円及び終身会費5,000円とする。
- ただし、金額は総会の決議により変更することができる。
- 第16条【独立性】本会の独立性及び主体性を担保されなければならない。本会の意思及び運営方針等は、総会及び役員会での決議を基礎として形成され、いかなる場合も外部団体からの圧力及び介入を受けないものとする。
- 万一、不当な圧力及び介入を受けた場合、本会はそれらに屈することなく排除する権利を有するものとする。
- 第17条【支部の設立】本会会員を多数有する地方において、本会の目的を達成するために支部を設けることができる。
- なお、支部の活動は、すべて支部の責任において行われる。
- 第18条【申請事項】各支部は、次の事項を会長に申請する。
- 1.支部の会員名簿
- 2.支部の会則
- 3.支部役員の構成
- 4.支部事務所の所在地
第19条【会則の変更】本会会則の変更は、役員会の議決を経て、総会の承認をもって行われる。
- 附 則
- 1.本会会則は、平成10年(1998年)4月1日から施行する
- 2.平成27年10月25日、27年度総会にて会則改訂を承認・施行
- 3.平成30年12月1日、平成30年度総会にて会則改訂を承認・施行