
留学生と外国につながる学生を支援します。
鈴鹿大学では、日本語が母語ではない学生が、将来日本社会で活躍できる日本語の力を身につけられるよう支援します。パブリック・スピーチやレポート作成などの活用を通して、日本人の考え方を理解し、多文化を持つ特性を活かしながら、自分の考えを効果的に、そして充分に伝える力を育てていきます。
また、日本語能力試験対策講座など、大学の授業以外にも充実した日本語学習へのサポートがあります。
物件情報は下記のお問合せ先及びホームページからも検索をすることができます。
注:契約は学生本人と家主(不動産業者)との間で取り交わすことになるので、後でトラブルが発生しないよう、解約時の条件などを充分確認した上で行ってください。
minimini鈴鹿白子店 TEL 059-388-3232 https://minimini.jp
在留資格「留学」の学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」申請を出入国在留管理局にする必要があります。(新規に日本に入国する者は、到着時に空港で「資格外活動許可」申請が可能)
| No | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 資格外活動許可申請書 | – |
| 2 | 旅券(=パスポート) | 実物 |
| 3 | 在留カード(または外国人登録証明書) | 実物 |
| 4 | 大学の学生証 | 実物 |
| 項目 | 開始 | 終わり |
|---|---|---|
| 夏期休業 | 8月上旬 | 9月下旬 |
| 冬期休業 | 12月下旬 | 1月上旬 |
| 春期休業 | 2月上旬 | 3月下旬 |
許可の対象とならない(してはいけない)アルバイト
風俗営業または風俗関連営業が行われている場所(スナック、バー、キャバレー、パチンコ店など)でのアルバイトは一切認められません。直接、店の営業に関わるアルバイトでなくても、これらの場所で掃除、調理・皿洗い、受付係をしたり、店の宣伝チラシ(ビラ)や宣伝ティッシュを配ったりすることも違反になります。注意してください。
※してはいけないアルバイトをしたことが発覚した場合、警察・出入国在留管理局に摘発されます。
在留資格「留学」の学生は、
| No | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 旅券(=パスポート)のコピー | 顔写真ページと、「上陸許可」または 「在留期間更新許可」証印(最近のもの)ページ |
| 2 | 在留カード(または外国人登録証明書)のコピー | 表と裏の両方をコピー |
| 3 | 留学生パーソナルインフォメーション | メールボックスに配布 |
上記以外に、携帯電話番号や住所を変更した場合は、大学の教務・学生支援課へ「学籍情報変更届」を提出してください。
日本に1年以上滞在する外国人は、国民健康保険に加入しなければならないことが、法律で定められています。病院で健康保険証を提示すれば、あなたの支払う治療費は30%になります。督促状送付後も滞納が続く場合、最終的に財産が差し押さえられます。
住んでいる地域の市役所の保険・年金課で手続きします。
住所登録または登録の変更をするとき、同時に手続きします。
地域やアルバイトの所得によって異なります。
1か月に同じ病院で同じ病気の治療(保険診療に限る)に高額の医療費を支払った場合、市役所の保険・年金課に申請し認められると、一定の金額(所得によって異なる)を超えた分が戻ってきます。
在留資格「留学」を持つ学生がアルバイトを行う場合には、出入国管理及び難民認定法第19 条第 2 項に基づく「資格外活動許可」が必要です。
この許可のうち、包括許可による運用では、教育機関の長期休業期間中に限り、 1 日につき 8時間以内の就労 が認められております。
鈴鹿大学では、学則に基づき以下の通り長期休業期間を定めております。
・夏季休業期間 8月 10日 ~ 9月 20日
・冬期休業期間 12月 23日 ~ 翌年1月 6日
・春季休業期間 3月 17日 ~ 4月 6日
※上記期間中に授業日が含まれる場合がございます。その際は、授業を優先していただけますようお願いいたします。
なお、学生の在籍状況および長期休業期間に関する通知書が必要な場合は、雇用される留学生を通じて本学 学生・キャリア支援課(059-372-3944)までお申し付けください。
👉通知書見本